3,000円以下の手土産代は交際費等となるか



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  3. 3,000円以下の手土産代は交際費等となるか

営業や得意先への挨拶で手土産を用意する会社も多いと思います。
今回は「交際費」について取り上げてみましょう。

得意先回りの際、毎回ではありませんが、大体2,000円ないし3,000円程度のお茶菓子類を持参しています。
ところで、このような少額なお茶菓子代も法人税法上の「交際費」に該当するのでしょうか。

租税特別措置法関係通達において、交際費等から除かれる費用として、会議に際しての昼食費用が認められています。
したがいまして、この程度の少額なお茶菓子代は、昼食費用にも満たないものでありますから、「交際費」に該当しないものと思われますが、いかがなものでしょうか。

お茶菓子代につきましては、支出した金額の大小にかかわらず、原則として、すべて法人税法上の「交際費等」に該当します。

1 法人税の基本的な考え方

交際費等の損金不算入制度(措法61条の4)の立法趣旨は、法人の交際費等の冗費・濫費を抑制し、企業の内部留保による資本蓄積の促進を図ることを目的として政策的に設けられた制度であります。
税法上、交際費とは、

  1. 交際費、接待費、機密費その他の費用で、
  2. 法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等(注1)に対する
  3. 接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの (注2)

と規定されています(措法61条の4第6項)。

(注1) 「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」には、直接その法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく、間接にその法人の利害に関係のある者および その法人の役員、従業員、株主等も含まれることになります(措通61の4⑴―22)。
したがって、たとえば、製造業者における卸売業者だけでなく、間接の得意先である小売業者、直接取引関係のある卸売業者の役員または従業員、自己の役員・従業員・株主等も含まれることになります。

(注2) 「法人の支出する交際費等」は、その法人が直接支出した交際費等であると間接支出した交際費等であると問われません。したがって、つぎの場合においても交際費等の支出があったものとされます(措通61の4⑴―23)
①2以上の法人が共同して接待等の行為をして、その費用を分担した場合
② 同業者の団体等が接待等の行為をして、その費用を負担した場合
③ 法人が団体等に対する会費その他の経費を負担した場合において、その団体が専ら団体相互間の懇親のための会合を催す等のために組織されたと認められるとき

しかし、次に掲げる費用が、交際費等から除かれています。
① 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

② 飲食その他これに類する行為(注1)のために要する費用(専ら役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、1人あたり5,000円(令和6年4月1日以後に支出するものから、1万円)以下の費用(注2)

(注1) 「飲食その他これに類する行為」には、得意先、仕入先等社外の者に対する接待、供応の際の飲食のほか、たとえば、得意先、仕入先等の業務の遂行や行事の開催に際して、得意先、仕入先等の従業員等によって飲食されることが想定される弁当等の差し入れが含まれます(措通61の4⑴―15の2)

(注2) たとえば、つぎの①または②の場合においては、つぎの算式で計算した金額が1万円以下であれば、交際費等の範囲から除かれることになります(措通61の4 ⑴―23(注))。 〈算式〉
(飲食等の費用の総額)÷(飲食等に参加した者の数)

① 2以上の法人が共同して接待等の行為をして、その費用を分担した場合

② 同業者の団体等が接待等の行為をして、その費用を負担した場合
ただし、分担または負担をした法人側にその費用の総額の通知がなく、かつ、 飲食等に要する1人あたりの金額がおおむね1万円程度に止まると想定される場合には、その分担または負担をした金額をもって判定することができます(措通 61の4⑴―23(注))

③ その他一定の費用
その他一定の費用の内容は、つぎの費用をいいます。
㋐ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用。
㋑ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用。
㋒ 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用(措令37条の5)

つまり、税法上は、会社が支出した金額の大小にかかわらず、また会社の会計処理方法が「交際費」以外の科目で処理されていようが、「法人が、その得意 先・仕入先等に対して、接待、供応、慰安、贈答等のために支出する費用」は、すべて交際費等に該当することになります。

2 租税特別措置法関係通達61の4⑴―21の検討

では、つぎに、租税特別措置法関係通達61の4⑴―21に規定されています「会議費」の内容について検討いたします。
租税特別措置法関係通達61の4⑴―21では、

① 会議に際して社内または通常会議を行う場所において、
② 通常供与される昼食の程度を超えない飲食物の
③ 接待に要する費用

と規定されており、注書き1で、「会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。」とされています。

また、注書き2で、「その1人当たりの費用の金額がその1人当たりの費用の金額が措置法令第37条の5第1項に定める金額を超える場合であっても、適用があることに留意する。」ことになっています。
なお、「社内または通常会議を行う場所において通常供与される」という意味 は、必ずしも会議を行う場所を制限するものではありません。
この表現の意味合いは、「昼食の程度」を表す形容詞であります。
つまり、社内の会議室に出前により提供される程度の食事であれば、社外の食堂、レストラン等へ出掛けたからといって取扱いが変わるものではありません。
要するに、「ランチ」程度のものであればよいという感覚で、常識的に、かつ 弾力的に取り扱われています。

それでは、今回のお茶菓子代が、この通達の内容に含まれるかどうかを検討いたします。
貴社は、来客にかかる飲食物に要する費用が、会議費として交際費等から除かれていますから、同様に飲食物を得意先に持参する費用についても、少額なものについては、交際費等から除かれるべきであると考えられています。
しかしながら、この通達は、交際費等から除かれる会議費を具体的に例示したものであるという解釈があります。
この解釈は、「来客との」というのは、会議を限定する意味合いを持つものであるという考え方です。
つまり、この通達は、あくまでも会議を主催する側、または、来客の訪問を受ける側が、常識的な範囲内で茶菓子等の接待を行う場合に限定しているものであるという考え方です。
この考え方によりますと、得意先に持参するお茶菓子の代金は、交際費等となります。

3 結論

得意先に対する少額なお茶菓子代は、交際費となります。 実務的には、少額なことでもあり、交際費等以外で処理しても認められてしかるべきではないかと、個人的には考えます。

〈参考となる法令等〉 措法61条の4 措令37条の5 措通61の4⑴―15の2、61の4⑴―21、61の4⑴―22、61の4⑴―23、61の4⑴―23 (注) 〈参考となる裁決例〉 交際費等は、その金額の多寡により適用が異なるものではなく、少額な昼食代を除外 して交際費等の損金不算入額を計算したことは違法であるとされた事例(昭53・12・20 裁決)

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